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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第42条(権利者に対する義務)

金融商品取引業者等は、権利者(次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。)のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 一 第二条第八項第十二号に掲げる行為を行う業務 同号イ又はロに掲げる契約の相手方 二 第二条第八項第十四号に掲げる行為を行う業務 同号に規定する有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者 三 第二条第八項第十五号に掲げる行為を行う業務 同号イからハまでに掲げる権利その他同号に規定する政令で定める権利を有する者 2 金融商品取引業者等は、権利者に対し、善良な管理者の注意をもつて投資運用業を行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 15

引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 金融商品取引法 第29の5条 (適格投資家に関する業務についての登録等の特例) 引用 金融商品取引法 第35条 (第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲) 引用 金融商品取引法 第37の7条 (指定紛争解決機関との契約締結義務等) 引用 金融商品取引法 第42の3条 (運用権限の委託) 引用 金融商品取引法 第63条 (適格機関投資家等特例業務) 引用 金融商品取引法 第63の3条 (金融商品取引業者等が適格機関投資家等特例業務を行う場合) 引用 金融商品取引法 第63の9条 (海外投資家等特例業務の届出等) 引用 金融商品取引法 第63の11条 (金融商品取引業者等が海外投資家等特例業務を行う場合) 引用 金融商品取引法 第156の42条 (指定紛争解決機関の業務) 引用 金融商品取引法 第173条 (風説の流布等により有価証券等の価格に影響を与えた者に対する課徴金納付命令) 引用 租税特別措置法 第66の11の2条 (特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第26の30条 (外国組合員に対する課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第39の22の2条 (特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の特例) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第99条 (投資一任契約に係る契約締結前交付書面の記載事項)