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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第66条(登録)

銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者(第一種金融商品取引業(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下この章において同じ。)を行う者及び登録金融機関の役員及び使用人を除く。)は、第二十九条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の登録を受けて、金融商品仲介業を行うことができる。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 金融商品取引法 第66の23条 (準用) 準用 金融商品取引法施行令 第18の3条 (金融商品仲介業者に関する読替え) 引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 金融商品取引法 第29の4条 (登録の拒否) 引用 金融商品取引法 第33の5条 (金融機関の登録の拒否等) 引用 金融商品取引法 第50の2条 (廃業等の届出等) 引用 金融商品取引法 第59の4条 (引受業務の一部の許可の拒否要件) 引用 金融商品取引法 第60の3条 (取引所取引業務の許可の拒否要件) 引用 金融商品取引法 第64の2条 (登録の拒否) 引用 金融商品取引法 第66の3条 (登録簿への登録) 引用 金融商品取引法 第66の19条 (廃業等の届出等) 引用 金融商品取引法 第66の20条 (監督上の処分) 引用 金融商品取引法 第66の21条 (登録の抹消) 引用 金融商品取引法 第66の26条 (内閣府令への委任) 引用 金融商品取引法 第155の3条 (認可審査基準) 引用 金融商品取引法 第156の25条 (免許審査基準) 引用 金融商品取引法 第198条 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第15条 (登録の拒否) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第13条 (不正な行為等をするおそれがあると認められる者)