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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第33の2条(金融機関の登録)

金融機関は、次に掲げる行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 一 書面取次ぎ行為 二 前条第二項各号に掲げる有価証券又は取引についての当該各号に定める行為(同条第一項ただし書に該当するものを除く。) 三 デリバティブ取引等のうち有価証券関連デリバティブ取引等以外のもの(他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、又は信託契約に基づいて信託をする者の計算において行うもの及び商品関連市場デリバティブ取引を除く。)又は第二条第八項第五号に掲げる行為のうち第二十八条第八項第七号に掲げるもの以外のもの 四 第二条第八項第七号に掲げる行為 五 前条第三項に規定する政令で定める行為

この条文を準用・引用する条文 36

準用 金融商品取引法 第56条 (残務の結了) 準用 金融商品取引法 第60の3条 (取引所取引業務の許可の拒否要件) 準用 金融商品取引法 第155の3条 (認可審査基準) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第2条 (信託業法の準用等) 引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 金融商品取引法 第33の4条 (金融機関登録簿への登録) 引用 金融商品取引法 第33の5条 (金融機関の登録の拒否等) 引用 金融商品取引法 第33の8条 (信託業務を営む場合等の特例等) 引用 金融商品取引法 第50の2条 (廃業等の届出等) 引用 金融商品取引法 第52の2条 (登録金融機関に対する監督上の処分) 引用 金融商品取引法 第54条 (業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し) 引用 金融商品取引法 第54の2条 (監督処分の公告) 引用 金融商品取引法 第55条 (登録等の抹消) 引用 金融商品取引法 第57条 (審問等) 引用 金融商品取引法 第62条 引用 金融商品取引法 第63条 (適格機関投資家等特例業務) 引用 金融商品取引法 第63の3条 (金融商品取引業者等が適格機関投資家等特例業務を行う場合) 引用 金融商品取引法 第66の61条 (廃業等の届出等) 引用 金融商品取引法 第156の38条 (定義) 引用 金融商品取引法 第194の3条 (財務大臣への協議) 引用 金融商品取引法 第194の4条 (財務大臣への通知) 引用 金融商品取引法 第194の6条 (農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等) 引用 金融商品取引法 第201条 引用 租税特別措置法施行令 第2の4条 (障害者等の少額公債の利子の非課税) 引用 所得税法施行令 第32条 (金融機関等の範囲) 引用 所得税法施行令 第42条 (同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲) 引用 金融商品取引法施行令 第16の4の2条 (高速取引行為者に含まれる金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者) 引用 金融商品取引法施行令 第43条 (金融機関に関する権限の財務局長等への委任) 引用 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 第4条 (定款の変更の認可を要しない事項) 引用 金融庁組織令 第23条 (証券課の所掌事務) 引用 金融庁組織令 第23の2条 (資産運用課の所掌事務) 引用 確定拠出年金運営管理機関に関する命令 第4条 (登録の拒否に係るその他の者) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 郵政民営化法 第99条 (金融商品取引業務の登録に関する特例) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第22条 (行政庁等) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第28条 (金融商品取引業者等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)