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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令平成二十年政令第二十号

第28条(金融商品取引業者等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

金融庁長官権限のうち法第十五条、第十七条及び第十八条に定めるもので、法第二条第二項第一号から第十八号まで、第二十八号及び第三十号に掲げる特定事業者(金融商品取引法第三十三条の二に規定する登録を受けた者に限る。)並びに同項第二十一号から第二十四号までに掲げる特定事業者(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)に対するものは、その本店又は主たる事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。 2 第二十一条第二項及び第三項の規定は、金融庁長官権限のうち法第十五条に定めるもので金融商品取引業者等の本店等以外の営業所、事務所その他の施設(以下この条において「支店等」という。)に対するものについて準用する。 3 金融庁長官権限のうち法第二十二条第六項の規定により証券取引等監視委員会に委任された権限及び第二十条第一項の規定により証券取引等監視委員会に委任された権限(法第二条第二項第二十二号に掲げる特定事業者に対するものに限る。)は、金融商品取引業者等の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、証券取引等監視委員会が自らその権限を行使することを妨げない。 4 前項に規定する証券取引等監視委員会の権限で金融商品取引業者等の支店等に対するものについては、同項に規定する財務局長及び福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。 5 前項の規定により金融商品取引業者等の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引業者等の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。 6 第三項の規定は、証券取引等監視委員会の指定する金融商品取引業者等に対する同項に規定する証券取引等監視委員会の権限については、適用しない。 この場合における第四項の規定の適用については、同項中「同項に規定する財務局長及び福岡財務支局長」とあるのは、「証券取引等監視委員会」とする。 7 証券取引等監視委員会は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を公示するものとする。 これを取り消したときも、同様とする。