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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令平成二十年政令第二十号

第17条(通知義務の対象とならない外国為替取引の方法)

法第十条第一項に規定する政令で定める方法は、小切手又は手形の振出しその他これらに準ずるものとして主務省令で定める方法とする。