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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号

第68条(情報通信の技術を利用した提供)

準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、第二条第一項各号に掲げる方法とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし