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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号

第69条(電磁的方法の種類及び内容)

令第三十三条第一項及び第三十四条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 第二条第一項各号又は第七十一条第一項各号に掲げる方法のうち金融サービス仲介業者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式