金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号
第67条(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行った金融サービス仲介業者(特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務を行う者に限る。第六十九条第一号を除き、以下この款において同じ。)のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第七十条において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下この款において同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。