金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号
第70条(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(第四号及び第五号において「承諾日」という。) 二 対象契約の属する契約の種類(準用金融商品取引法第三十四条に規定する契約の種類をいう。以下この款において同じ。) 三 復帰申出者(準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨 イ 準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨 ロ 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨 四 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は媒介を行う場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨 五 復帰申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨