金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号
第71条(情報通信の技術を利用した同意の取得)
準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第一号イにおいて同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ 金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(ロにおいて「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
2 前項各号に掲げる方法は、金融サービス仲介業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。