金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号
第14条(取締役等と同等以上の支配力を有する者)
法第十五条第一号ソ(法第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 当該法人の総株主等の議決権(令第三十条第一項第四号に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の二十五を超える議決権に係る株式又は出資(次号及び次項並びに第四十五条において「株式等」という。)を自己又は他人(仮設人を含む。同号において同じ。)の名義をもって所有している個人 二 当該法人の親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号に規定する親会社をいう。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもって所有している個人 三 当該法人の業務を執行する社員又はこれに準ずる者が法人である場合におけるその職務を行うべき者 四 当該法人の役員又は前三号に掲げる者が未成年者である場合におけるその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)
2 前項第一号又は第二号の場合において、これらの規定に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者(金融商品取引法第二条第五項に規定する発行者をいう。次節において同じ。)に対抗することができない株式等に係る議決権を含むものとする。