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金融商品取引法施行令
昭和四十年政令第三百二十一号
第16の14条
(運用状況に係る情報の届出を要しない運用財産の権利者の数)
法第四十二条の七第二項ただし書に規定する政令で定める数は、四百九十九とする。
この条文が引く先
1
引用
金融商品取引法
第42の7条
(運用状況に係る情報の提供)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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