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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号

第25の3条(法第十四条第三項に規定する情報の届出)

法第十四条第三項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定により届出を行う投資信託委託会社は、第二十四条の二第一項第一号(前条第二項において準用する場合を含む。)に規定する書面を所管金融庁長官等に届け出なければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし