投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号
第68条(投資口に関する読替え)
法第七十九条第三項の規定において投資口について会社法第百三十二条及び第百三十三条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百三十二条第一項 株主名簿記載事項を株主名簿 投資法人法第七十七条の三第一項各号に掲げる事項及び発行済投資口の総口数を投資主名簿 第百三十二条第一項第三号 自己株式 当該投資法人が有する自己の投資口 第百三十二条第二項及び第三項 株主名簿記載事項を株主名簿 投資法人法第七十七条の三第一項各号に掲げる事項及び発行済投資口の総口数を投資主名簿 第百三十三条第一項 株式取得者 投資口取得者 株主名簿記載事項を株主名簿 投資法人法第七十七条の三第一項各号に掲げる事項及び発行済投資口の総口数を投資主名簿 第百三十三条第二項 株主名簿 投資主名簿