投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号
第99条(投資口の払戻しに係る規約の変更に関する読替え)
法第百四十一条第五項の規定において同条第一項の規定による請求について会社法第百十六条第五項から第九項まで及び第百十七条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百十六条第五項 株式買取請求 投資口買取請求 、効力発生日 、効力発生日(投資法人法第百四十一条第一項に規定する規約の変更がその効力を生ずる日をいう。以下この条及び次条において同じ。) 数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数) 口数 第百十六条第六項 株式買取請求 投資口買取請求 第二百二十三条の規定による請求 非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立て 第百十六条第七項 株式買取請求 投資口買取請求 第百十六条第八項 第一項各号の行為 投資法人法第百四十一条第一項の規約の変更 株式買取請求 投資口買取請求 第百十六条第九項 第百三十三条 投資法人法第七十九条第三項において準用する第百三十三条 株式買取請求 投資口買取請求 第百十七条第一項、第三項及び第六項 株式買取請求 投資口買取請求 第百十七条第七項 株券発行会社(その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社をいう。以下同じ。) 投資法人 株式買取請求 投資口買取請求