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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号

第226条(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

令第百二十一条第三項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、当該投資証券募集等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実とする。

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なし