投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号 第240条(確認申請書の添付書類) 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定めるものは、顧客が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他参考となるべき資料とする。 2 前項の規定は、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第七項の規定による申請書が同条第一項第二号の申込みに係るものである場合には、適用しない。