投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号 第230条(契約締結前の情報の提供を要しない場合) 法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引法第十五条第二項第二号に掲げる場合とする。