投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号
第247条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第六条第六項又は第五十条第二項に規定する事項を記載しない受益証券又は虚偽の記載をした受益証券を発行したとき。 二 第二十五条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)又は第百八十六条の二第四項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつたとき。 三 第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)又は第三十七条の四の規定に違反して、これらの規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。