投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号
第25条(公告の方法等)
投資信託委託会社(前条第三項の規定により公告をする投資信託委託会社であつた法人を含む。以下この条において同じ。)がこの法律の規定によりする公告は、当該投資信託委託会社における公告の方法(次に掲げる方法のいずれかに限り、公告の期間を含む。)により、しなければならない。 一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 二 電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)
2 会社法第九百四十条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、外国法人である投資信託委託会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。