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消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号

第13条(責任共済の契約に類する共済契約)

法第十二条の二第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、被共済者が所有し、又は管理する自動車について一定期間内に生じた火災、衝突、接触その他の事故による損害及び当該一定期間内に当該自動車により生じた事故に係る損害賠償金の支払を共済事故とする共済契約とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし