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消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号

第24条(共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金)

法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第五項に規定する厚生労働省令で定める金額は、当該共済契約に係る共済掛金として既に受領し、又は受領すべき金銭の額を当該共済契約の共済期間のうち当該金銭の額に対応する期間(以下この項において「共済掛金期間」という。)の総日数で除した額に、当該共済掛金期間の開始の日から当該共済契約の解除の日までの日数を乗じた額に相当する金額を限度とする。 2 前項の規定により算出した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。

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なし