HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号

第125条(組合の運営組織の状況に関する事項)

第百二十三条第二号に規定する「組合の運営組織の状況に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 一 前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項 イ 開催日時 ロ 出席した組合員の数 ハ 重要な事項の議決状況 二 組合員に関する次に掲げる事項 イ 組合員の数及びその増減 ロ 組合員の出資口数及びその増減 三 役員(直前の通常総会の日の翌日以降に在任していた者であつて、当該事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる事項 イ 役員の氏名 ロ 役員の当該組合における職制上の地位及び担当 ハ 当該事業年度に係る当該組合の役員の重要な兼職の状況 ニ 役員と当該組合との間で補償契約(法第三十一条の六第一項に規定する補償契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項 (1) 当該役員の氏名 (2) 当該補償契約の内容の概要(当該補償契約によつて当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあつては、その内容を含む。) ホ 当該組合が役員に対して補償契約に基づき法第三十一条の六第一項第一号に掲げる費用を補償した場合において、当該組合が、当該事業年度において、当該役員が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知つたときは、その旨 ヘ 当該組合が役員に対して補償契約に基づき法第三十一条の六第一項第二号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額 ト 辞任した役員があるときは、次に掲げる事項(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。) (1) 当該役員の氏名 (2) 法第三十条の三第三項において準用する会社法第三百四十五条第一項の意見があるときは、その意見の内容 (3) 法第三十条の三第三項において準用する会社法第三百四十五条第二項の理由があるときは、その理由 三の二 当該組合が保険者との間で役員賠償責任保険契約(法第三十一条の七第一項に規定する役員賠償責任保険契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項 イ 当該役員賠償責任保険契約の被保険者の範囲 ロ 当該役員賠償責任保険契約の内容の概要(被保険者が実質的に保険料を負担している場合にあつてはその負担割合、塡補の対象とされる保険事故の概要及び当該役員賠償責任保険契約によつて被保険者である役員(当該組合の役員に限る。)の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあつてはその内容を含む。) 四 職員の数及びその増減その他の職員の状況 五 業務の運営の組織に関する次に掲げる事項 イ 当該組合の内部組織の構成を示す組織図(事業年度の末日後に変更があつた場合には、当該変更事項を反映させたもの。) ロ 当該組合と緊密な協力関係にある組合員が構成する組織がある場合には、その主要なものの概要 六 施設の設置状況に関する次に掲げる事項 イ 主たる事務所、従たる事務所及び組合が所有する施設の種類ごとの主要な施設の名称及び所在地 ロ 共済事業を行う組合にあつては、法第十二条の二第三項に規定する共済代理店に関する次に掲げる事項 (1) 共済代理店の数及び増減 (2) 新たに共済代理店となつた者の商号、名称又は氏名及び所在地 七 子法人等及び関連法人等の状況に関する次に掲げる事項 イ 子法人等及び関連法人等の区分ごとの重要な子法人等及び関連法人等の商号又は名称、代表者名及び所在地 ロ イに掲げるものの資本金の額、当該組合の保有する議決権の比率及び主要な事業内容その他の子法人等及び関連法人等の概況 八 前各号に掲げるもののほか、当該組合の運営組織の状況に関する重要な事項