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消費生活協同組合法昭和二十三年法律第二百号

第98の6条

第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百条第一項(ただし書を除く。)の規定に違反して、同項第一号から第三号までに掲げる行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文を準用・引用する条文 1