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消費生活協同組合法昭和二十三年法律第二百号

第99の3条

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第九十八条の二 三億円以下の罰金刑 二 第九十八条の三 二億円以下の罰金刑 三 第九十九条第二項 三十万円以下の罰金刑(共済事業を行う組合若しくはその子会社等又は共済代理店にあつては、二億円以下の罰金刑) 四 第九十八条の四 一億円以下の罰金刑 五 第九十八条の六、第九十八条の九又は前条 各本条の罰金刑 2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし