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消費生活協同組合法昭和二十三年法律第二百号

第99条

組合が第九十五条第二項の停止命令に違反して事業を行つたときは、その組合及び理事を五十万円以下の罰金に処する。 2 第九十三条若しくは第九十三条の三の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第九十四条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金(共済事業を行う組合若しくはその子会社等又は共済代理店に係る報告若しくは資料の提出又は検査にあつては、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金)に処する。

この条文を準用・引用する条文 1