消費生活協同組合法昭和二十三年法律第二百号
第98の3条
第五十三条の二第一項若しくは第二項の規定に違反してこれらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは同条第四項の規定に違反して当該規定に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として厚生労働省令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載をして公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の記録をした情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。