消費生活協同組合法施行令平成十九年政令第三百七十三号
第4条(共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)
共済事業を行う組合は、法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込者等に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合は、当該申込者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該申込者等に対し、法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該申込者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。