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消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号

第15条(利用者に対する説明)

法第十二条の二第三項において準用する保険業法第二百九十四条第三項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、共済募集人(共済事業を行う組合の役員若しくは使用人又は当該共済事業を行う組合の共済代理店又はその役員若しくは使用人をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし