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消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号

第19条(書面の内容等)

法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第一項第一号に規定する書面には、共済契約の申込みの撤回又は解除に関する同条各項に規定する事項を記載しなければならない。 2 前項の書面には、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(第四十三条及び第五十一条第一項第三十一号において「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の文字及び数字を用いなければならない。 3 第一項の書面を申込者等(法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百九条第一項に規定する申込者等をいう。以下同じ。)に交付する場合は、申込者等に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の申込者等が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし