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消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号

第179条(責任準備金の積立て)

共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該事業年度末以前に収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金を基礎として、当該各号に定める金額を共済事業規約に記載された方法に従つて計算し、責任準備金として積み立てなければならない。 一 共済掛金積立金 共済契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、共済の数理に基づき計算した金額 二 未経過共済掛金 生死を共済事故とする共済事業においては、次のイの方法により計算した金額、生死を共済事故とする共済事業以外の共済事業においては、次のイ又はロの方法により計算した金額のうちいずれか多い金額 イ 未経過期間(共済契約に定めた共済期間のうち、事業年度末において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する責任に相当する額として計算した金額 ロ 当該事業年度(当該事業年度の期間が一年に満たない又は一年を超える場合にあつては、当該事業年度の末日前一年の期間。以下このロにおいて同じ。)において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金の合計額から、当該共済掛金に係る共済契約に基づき当該事業年度において支払つた共済金その他の額、当該共済契約のために積み立てるべき支払備金(法第五十条の八に規定する支払備金をいう。以下同じ。)(第百八十四条第一項第二号に掲げる支払備金を除く。)の額及び当該事業年度の事務費の合計額を控除した額 三 異常危険準備金 共済契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額 2 共済掛金積立金は、次の各号に定めるところにより積み立てるものとする。 一 共済掛金積立金は、平準純共済掛金式(共済契約に基づく将来の債務の履行に備えるための資金を全共済掛金払込期間にわたり平準化して積み立てる方式をいう。以下同じ。)により計算した金額を下回ることができない。 二 前号の規定は、組合の業務又は財産の状況及び共済契約の特性に照らし特別な事情がある場合には、適用しない。 ただし、この場合においても、共済掛金積立金の額は、共済の数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。 3 前二項の規定により積み立てられた責任準備金のみでは将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、共済事業規約を変更することにより、追加して共済掛金積立金を積み立てなければならない。 4 異常危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。 一 第百六十六条の三第一号に掲げる共済リスクに備える異常危険準備金 二 第百六十六条の三第一号の二に掲げる第三分野共済の共済契約に係る共済リスクに備える異常危険準備金 三 予定利率リスクに備える異常危険準備金 5 異常危険準備金の積立て及び取崩しは、厚生労働大臣が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。 ただし、組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、当該基準によらないで積立て又は取崩しを行うことができる。