消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号
第55条(共済事業規約の記載事項)
法第二十六条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 事業の実施方法に関する事項 イ 被共済者又は共済の目的の範囲 ロ 共済事業を行う組合の委託を受けて当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う者の共済契約の締結の代理又は媒介の業務に係る権限に関する事項 ハ 共済金額及び共済期間の制限 ニ 被共済者又は共済の目的の選択及び共済契約締結の手続に関する事項 ホ 共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項 ヘ 共済証書の記載事項並びに共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類 ト 再共済(第百八十条に規定する再共済をいう。以下同じ。)又は再保険(第百八十条に規定する再保険をいう。以下同じ。)に関する事項 チ 共済契約の特約に関する事項 リ 契約者割戻しに関する事項 ヌ 共済契約者に対して行う貸付けに関する事項 ル 共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合に関する事項 ヲ 共済事業を行う他の組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担する共済事業を行う組合においては、当該他の組合の名称及び当該組合の負担割合 ワ その他事業の実施に関し必要な事項 二 共済契約に関する事項 イ 組合が共済金を支払わなければならない事由 ロ 共済契約無効の原因 ハ 組合がその義務を免れる事由 ニ 組合の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期 ホ 共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによつて受ける損失 ヘ 共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務 ト 契約者割戻しを受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲 チ 共済契約者に対して提示すべき重要事項 三 共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項 イ 共済掛金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項 ロ 責任準備金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項 ハ 返戻金の額その他の被共済者のために積み立てるべき額を基礎として計算した金額(以下「契約者価額」という。)の計算の方法及びその基礎に関する事項 ニ 契約者割戻しに充てるための準備金及び契約者割戻しの計算の方法に関する事項 ホ 未収共済掛金の計上に関する事項 ヘ 第百七十九条第一項第一号に掲げる共済掛金積立金を計算する共済契約については、共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合における計算の方法に関する事項 ト その他共済の数理に関して必要な事項
2 共済事業を行う他の組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、かつ、当該共済責任について負担部分を有しない共済事業を行う組合(以下「共同事業組合」という。)は、前項第一号トに掲げる事項及び同号イからルまでに掲げる事項に係る技術的事項、同項第二号イからチまでに掲げる事項並びに同項第三号イ及びハからトまでに掲げる事項を共済事業規約に記載しないことができる。