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消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号

第166の2条(健全性の基準に用いる出資の総額、準備金の額等)

法第五十条の五第一号の出資の総額、準備金の額その他の厚生労働省令で定めるものの額は次の各号に掲げる額から繰延税金資産の不算入額として厚生労働大臣が定めるところにより算出した額を控除した額とし、同号の厚生労働省令で定めるところにより計算した額は当該各号に掲げる額の合計額とする。 一 純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額、貸借対照表の評価・換算差額等(第八十四条第一項第一号ロに掲げる評価・換算差額等をいう。)の科目に計上した金額及び繰延資産として貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額を控除した額 二 法第五十条の九第一項に規定する価格変動準備金の額 三 第百七十九条第一項第三号に掲げる異常危険準備金の額 四 一般貸倒引当金の額 五 当該組合が有するその他有価証券については、貸借対照表計上額の合計額と帳簿価額の合計額の差額に厚生労働大臣が定める率を乗じた額 六 当該組合が有する土地については、時価と帳簿価額の差額に厚生労働大臣が定める率を乗じた額 七 その他前各号に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるものの額 2 前項第六号の「時価」とは、共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第五十条の五の共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下同じ。)の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。