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消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号

第166の3条(通常の予測を超える危険に対応する額)

法第五十条の五第二号の共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であつて通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額とする。 一 共済リスク(実際の共済事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険をいう。以下同じ。)(次号に掲げる第三分野共済の共済契約に係る共済リスクを除く。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額 一の二 第三分野共済の共済契約に係る共済リスクに対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額 二 予定利率リスク(責任準備金の算出の基礎となる予定利率を確保できなくなる危険をいう。以下同じ。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額 三 資産運用リスク(資産の運用等に関する危険であつて、保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として次のイからヘまでに掲げる額の合計額 イ 価格変動等リスク(保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格変動等により発生し得る危険をいう。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額 ロ 信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額 ハ 子会社等リスク(子会社等への投資その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額 ニ デリバティブ取引リスク(第二百一条第一項第四号から第六号までに掲げる取引その他これらと類似の取引により発生し得る危険をいう。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額 ホ 信用スプレッドリスク(金融商品取引法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(同号イに係るものに限る。)若しくは同条第二十二項第六号に掲げる取引(同号イに係るものに限る。)又はこれらに類似する取引において、通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額 ヘ イからホまでに規定するリスクに準ずるものに対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額 四 経営管理リスク(業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険であつて、前各号に規定するリスクに該当しないものをいう。)に対応する額として、前各号に掲げる額に基づき厚生労働大臣が定めるところにより計算した額