HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号

第201条(長期共済事業を実施する組合の資産運用の方法)

長期共済事業(共済事業のうち共済期間が一年を超える共済事業(責任共済等の事業を除く。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行う組合(以下この条及び次条において「長期共済事業組合」という。)の財産であつて共済事業に属する資産の運用についての法第五十条の十四に規定する厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 一 銀行、長期信用銀行、信用金庫、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、労働金庫又は農業協同組合、中小企業等協同組合若しくは水産業協同組合又はこれらの連合会で業として預金又は貯金の受入れをすることができるものへの預金又は貯金 二 金銭債権の取得 三 有価証券(金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券をいう。以下この条において同じ。)の取得 四 金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引 五 金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引(前号に掲げるものに該当するものを除く。) 六 先物外国為替取引 七 信託業務を営む金融機関又は信託会社への金銭の信託(ただし、運用方法を特定する金銭の信託(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者との投資一任契約によるものを除く。)については、前各号に掲げる方法又はコールローンで運用されるものに限る。) 八 信託業務を営む金融機関又は信託会社への金銭債権又は有価証券の信託 九 銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、労働金庫連合会、金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)、金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社及び短資業者に対する有価証券の貸付け 十 組合員(連合会にあつては、会員の組合員)を被保険者とする生命保険契約の締結 十一 組合が組合に対して行う貸付けであつて、当該貸付金の使途が借り入れる組合の事業目的の範囲内であるもの(当該貸付金の使途が貸付事業を実施するための資金である場合を除き、不動産等を担保とする貸付け、当該貸付けに係る債務が債務保証法人等によつて保証されることとなつている貸付け又は当該貸付けに係る損失が債務保証法人等によつて補償されることとなつている貸付けに限る。) 十二 共済契約に基づき、共済契約者に対して、当該共済契約に係る共済掛金積立金の額の範囲内において行う貸付け 2 前項第四号から第六号までに掲げる方法による運用は、前項第一号から第三号までに掲げる方法による資産運用に係るリスクの防止又は軽減を目的としたものでなければならない。 3 長期共済事業組合の財産であつて共済事業に属する資産の運用についての法第五十条の十四に規定する厚生労働省令で定める割合は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とし、当該各号の資産の合計額は、当該組合の共済事業に属する資産の総額に対し、当該各号に定める割合を乗じて得た額以下でなければならない。 一 証券投資信託の受益証券の取得(公社債投資信託の受益証券の取得を除く。)及び株式の取得で運用する資産 百分の三十 二 第一項第十一号に掲げる方法で運用する資産 百分の十 三 第一項各号に掲げる方法で運用する資産のうち外貨建てのもの(先物外国為替取引その他の取引に係る契約により円貨額が確定しているものを除く。) 百分の三十 四 同一の債務者に対する金銭債権並びに同一の会社等が発行する有価証券の取得により運用する資産 百分の十 4 長期共済事業組合は、金銭の信託又は有価証券の信託を行う場合においても前項の規定に従わなければならない。