消費生活協同組合法昭和二十三年法律第二百号 第50の14条(資産運用の方法等) 共済事業を行う組合は、その資産のうち第五十条の三第一項の規定により共済事業に係るものとして区分された経理に属するものを厚生労働省令で定める方法及び割合以外の方法及び割合で運用してはならない。 ただし、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。