消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号
第202条(短期共済事業のみを実施する組合の資産運用の基準)
長期共済事業組合以外の組合(以下この条において「短期共済事業組合」という。)の財産であつて共済事業に属する資産の運用についての法第五十条の十四に規定する厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 一 銀行、長期信用銀行、信用金庫、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、労働金庫又は農業協同組合、中小企業等協同組合若しくは水産業協同組合又はこれらの連合会で業として預金又は貯金の受入れをすることができるものへの預金又は貯金 二 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券若しくは金融債又は日本銀行出資証券の取得 三 貸付信託の受益証券の取得 四 金銭債権の取得 五 外国の中央政府、外国の地方公共団体、国際機関、外国の政府関係機関、外国の地方公共団体が主たる出資者となつている法人若しくは外国の銀行その他の金融機関が発行し、又は債務を保証する債券の取得 六 証券投資信託の受益証券の取得 七 担保付社債又はその発行する株式が証券取引所(外国の証券取引所を含む。次号において同じ。)に上場されている株式会社が発行する社債の取得 八 その発行する株式が証券取引所に上場されている株式会社が発行する株式の取得 九 信託業務を営む金融機関又は信託会社への金銭の信託(ただし、運用方法を特定する金銭の信託(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者との投資一任契約によるものを除く。)については、前各号に掲げる方法で運用されるものに限る。) 十 信託業務を営む金融機関又は信託会社への第二号、第三号及び第五号から第八号までに規定する有価証券の信託 十一 組合員(連合会にあつては、会員の組合員)を被保険者とする生命保険契約の締結 十二 組合が組合に対して行う貸付けであつて、当該貸付金の使途が借り入れる組合の事業目的の範囲内であるもの(当該貸付金の使途が貸付事業を実施するための資金である場合を除き、不動産等を担保とする貸付け、当該貸付けに係る債務が債務保証法人等によつて保証されることとなつている貸付け又は当該貸付けに係る損失が債務保証法人等によつて補償されることとなつている貸付けに限る。) 十三 共済契約に基づき、共済契約者に対して、当該共済契約に係る共済掛金の積立金の額の範囲内において行う貸付け
2 短期共済事業組合の財産であつて共済事業に属する資産の運用についての法第五十条の十四に規定する厚生労働省令で定める割合は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とし、当該各号の資産の合計額は、当該組合の共済事業に属する資産の総額に対し、第一号に掲げる資産にあつては同号に定める割合を乗じて得た額以上、第二号から第五号までに掲げる資産にあつては当該各号に定める割合を乗じて得た額以下でなければならない。 一 前項第一号から第四号(元本が保証されているものに限る。)までに掲げる方法、同項第七号のうち担保付社債の取得による方法並びに同項第十一号及び第十三号に掲げる方法で運用する資産 百分の七十 二 前項第六号に掲げる方法(公社債投資信託の受益証券の取得を除く。)及び同項第八号に掲げる方法で運用する資産 百分の二十 三 前項第十二号に掲げる方法で運用する資産 百分の十 四 前項各号に掲げる方法で運用する資産のうち外貨建てのもの 百分の二十 五 同一の債務者に対する金銭債権及び同一の会社等が発行する有価証券の取得により運用する資産 百分の十
3 短期共済事業組合は、金銭の信託又は有価証券の信託を行う場合においても前項の規定に従わなければならない。