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農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号

第150条(届出事項)

農林中央金庫は、次のいずれかに該当する場合には、その旨を農林水産大臣及び金融庁長官に届け出なければならない。 一 主たる事務所及び従たる事務所以外の事務所等(農林水産大臣及び金融庁長官が定める施設又は設備を除く。次項において同じ。)の設置、移転、又は廃止をした場合(第二十六号に該当する場合を除く。) 二 削除 三 農林中央金庫の役員を選任しようとする場合又は役員が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。) 三の二 農林中央金庫の役員の選任又は退任(以下この号及び第三号の四において「選退任」という。)があった場合(役員の選退任の前に、役員を選任しようとする旨又は役員が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。) 三の三 会計監査人を選任しようとする場合又は会計監査人が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。) 三の四 会計監査人の選退任があった場合(法第二十六条の二第二項の規定により再任されたものとみなされた場合を除き、会計監査人の選退任の前に、会計監査人を選任しようとする旨又は会計監査人が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。) 四 法第三十五条第一項の書類を通常総会に提出した場合 五 預金の利子(奨励金その他金利に準ずるものを含む。)を決定し、又は変更しようとする場合 六及び七 削除 八 農林中央金庫及びその子会社等(法第五十六条第二号に規定する子会社等をいう。)の連結自己資本比率を算出する際に、農林水産大臣及び金融庁長官の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している農林中央金庫及び連結子法人等(農林中央金庫の子法人等であって連結の範囲に含まれるものをいう。第三十六号及び第三十七号において同じ。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合 九 前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合 十 第五十九条に規定する者のいずれかに該当する者(子会社及び新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社(農林中央金庫の子会社であるものに限る。)の子法人等又は関連法人等を除く。以下この項において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなった場合(新たに有することとなった特殊関係者が法第七十二条第四項の認可を受けて農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を新たに取得し、又は保有する他業業務高度化等会社である場合を除く。) 十一 その特殊関係者が、特殊関係者でなくなった場合 十二 特定取引勘定を設けようとする場合 十三 第六十五条第二項に規定する特定取引(次項において「特定取引」という。)として経理しようとする取引の種類その他第二項第三号に定める書面に係る事項を変更し、又は特定取引勘定を廃止しようとする場合(軽微な変更をしようとする場合を除く。) 十四 農林中央金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第九十八条第一項各号に掲げる事由により他の会社を子会社(他業業務高度化等会社にあっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。第十八号において同じ。)とした場合(法第七十二条第十九項第一号の規定又は第十六号の規定により届出をしなければならない場合を除く。) 十五 法第七十二条第四項の認可を受けて農林中央金庫若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する他業業務高度化等会社又は同項の認可を受けて農林中央金庫が子会社としている外国の業務高度化等会社の議決権を取得し、又は保有した場合(第十号及び前号に該当する場合を除く。) 十六 子会社対象会社以外の外国の会社(法第七十二条第六項第一号に規定する特例持株会社を含む。以下この号及び次号において同じ。)を子会社としようとする場合(同条第七項において準用する同条第四項又は同条第十一項の認可を受けて子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としようとする場合及び同条第十九項第二号に該当する場合を除く。) 十七 子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした場合(法第七十二条第十九項第二号に該当する場合及び第十四号に該当する場合を除く。) 十八 その子会社(新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社の子会社を除く。)が、名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置の変更(変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併又は業務の全部の廃止を行った場合(法第七十二条第十九項第二号に該当する場合及び次号に該当する場合を除く。) 十九 農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有する他業業務高度化等会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなった場合 二十 法第七十二条第十四項の承認を受けた事項を実行した場合(同条第十九項第二号に該当する場合を除く。) 二十一 農林中央金庫又はその子会社が、他の会社(外国の会社、新規事業分野開拓会社等、事業再生会社、他業業務高度化等会社及び特例事業再生会社を除く。)の議決権を合算して、その基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった場合(当該他の会社が農林中央金庫の子会社又は特殊関係者となった場合を除く。) 二十二 農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて有することとなった国内の会社の議決権のうち、その基準議決権数を超える部分の議決権を有しないこととなった場合 二十三 農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を有する子会社対象会社(農林中央金庫の子会社及び外国の会社を除く。)又は農林中央金庫の特殊関係者(子会社対象会社に限る。)が当該子会社対象会社以外の認可対象会社に該当する会社となったことを知った場合 二十四 農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する認可対象会社(農林中央金庫の子会社及び外国の会社を除く。)又は農林中央金庫の特殊関係者(認可対象会社に限る。)が当該認可対象会社に該当しない会社となったことを知った場合(前号に該当する場合を除く。) 二十五 農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する法第七十二条第一項第十二号に掲げる会社(農林中央金庫の子会社及び他業業務高度化等会社を除く。)又は農林中央金庫の特殊関係者(同号に掲げる会社(他業業務高度化等会社を除く。)に限る。)が他業業務高度化等会社となったことを知った場合 二十六 外国において主たる事務所及び従たる事務所以外の事務所等の設置、移転、若しくは廃止又は当該事務所等において取り扱う業務の範囲を変更しようとする場合 二十七 農林中央金庫の職員が常駐する施設であって外国に所在するもの(事務所等を除く。)の設置、移転、又は廃止をしようとする場合 二十八 外国において行う外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が次のいずれかに該当する場合 イ 資本金又は出資の額を変更した場合 ロ 商号若しくは名称又は主たる営業所の所在地を変更した場合 ハ 合併をし、会社分割により事業を承継させ、若しくは承継し、又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡若しくは譲受けをした場合 ニ 解散(合併によるものを除く。)をし、又は銀行業の廃止をした場合 ホ 銀行業に係る免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。)を取り消された場合 ヘ 破産手続開始の決定があった場合 二十九 劣後特約付金銭消費貸借(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第二条第六項に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。次号において同じ。)による借入れをしようとする場合 三十 劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合(期限のないものについて弁済をしようとする場合を含む。) 三十一 農林中央金庫、その子会社又は業務受託者(第三項において「農林中央金庫等」という。)において不祥事件(業務受託者にあっては、農林中央金庫が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知った場合 三十二 再生手続開始の申立てをし、又は再生計画認可の決定が確定し、若しくは再生計画がその効力を失った場合 三十三 破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対し抗告し、又は抗告に対し裁判所の決定を受けた場合 三十四 農林中央金庫代理業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合(委託した農林中央金庫代理業を再委託することについて許諾を行った場合を含む。) 三十五 法第五十四条第四項に規定する業務に係る契約の締結の代理若しくは媒介を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合 三十六 専ら農林中央金庫の自己資本の充実に資する資金の調達(以下この号及び次号において「資本調達」という。)を行うことを目的として設立された連結子法人等が農林中央金庫以外の者から資本調達を行おうとする場合 三十七 前号の連結子法人等が資本調達に係る期限前弁済又は期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。) 2 農林中央金庫は、前項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に規定する書面)を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 一 主たる事務所及び従たる事務所以外の事務所等の設置をしようとする場合 理由書、取り扱う業務の範囲を記載した書面その他参考となるべき事項を記載した書面 二 前項第四号に掲げる場合 法第三十五条第一項に規定する事業報告及び附属明細書 三 前項第十二号に掲げる場合 次に掲げる書面 イ 特定取引として経理しようとする取引の種類及び当該取引を行う部署の名称を記載した書面 ロ 時価等の算定(特定取引に係る利益若しくは損失又は当該取引の対象となる財産の価格を算定することをいう。)を行う部署の名称を記載した書面 ハ 特定取引及びその対象となる財産とその他の取引及び財産との区別に関する経理の方針(特定取引勘定を設ける前に行った取引及びその対象となる財産についての区別に関する経理の方針を含む。)を記載した書面 ニ 内部取引(農林中央金庫の内部において特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第六十五条第二項第五号から第十五号までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十八号の規定により特定取引とされる取引を含む。)をいう。)を行う場合(当該取引を解約する場合を含む。)の取扱いに関する事項を記載した書面 3 第一項第三十一号に規定する不祥事件とは、農林中央金庫等又はその従業者(農林中央金庫等が法人であるときは、その役員(役員が法人であるときは、業務を執行する者を含む。)又は職員)が次のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。 一 農林中央金庫の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為 二 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律に違反する行為 三 法第五十九条の二、法第五十九条の三において読み替えて準用する金融商品取引法第三十八条各号、準用銀行法第五十二条の四十五又は法第九十五条の五において読み替えて準用する金融商品取引法第三十八条各号の規定に違反する行為 四 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、農林中央金庫の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と認められるもの 五 外国において発生した前各号に掲げる行為又はこれに準ずるもので発生地の監督当局に報告したもの 六 その他農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの 4 第一項第三十一号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を農林中央金庫が知った日から三十日以内に行わなければならない。 5 農林中央金庫は、第一項第三十四号又は第三十五号に掲げる場合において届出をしようとするときは、次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 一 理由書 二 契約を締結した場合には、委託契約書の写し 三 その他農林水産大臣又は金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面 6 第一項第二十二号に掲げる場合において、法第七十二条第一項第九号から第十一号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第九号に規定する特定子会社は、農林中央金庫の子会社に該当しないものとみなす。 7 第一項第二十一号から第二十五号までに掲げる場合において、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社等又は当該事業再生会社は、農林中央金庫の子会社に該当しないものとみなす。 8 法第二十四条第五項の規定は、第一項第十号、第十四号、第十五号、第十九号及び第二十一号から第二十五号まで並びに前二項に規定する議決権について準用する。