金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則昭和五十七年大蔵省令第十六号
第31の24条(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)
法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 当該特定信託契約に係る資産証券化商品(金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第一号に規定する資産証券化商品をいう。以下この号において同じ。)の原資産の信用状態に関する評価を対象とする金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付(実質的に当該資産証券化商品の信用状態に関する評価を対象とするものと認められるものを除く。) 二 前号に掲げるもののほか、当該特定信託契約に係る有価証券以外の有価証券又は当該特定信託契約に係る有価証券の発行者以外の者の信用状態に関する評価を主たる対象とする金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付(実質的に当該特定信託契約に係る有価証券又は当該有価証券の発行者の信用状態に関する評価を対象とするものと認められるものを除く。)