HoureiLLM 法令を意味で引く
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郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令平成十八年内閣府・総務省令第三号

第14条(引受けを行おうとする保険の認可の申請)

郵便保険会社(法第百二十六条第一項に規定する郵便保険会社をいう。以下同じ。)は、法第百三十八条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 保険業法(平成七年法律第百五号)第四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類(第二十八条第一項第二号において「事業方法書等」という。)の変更に関する事項を記載した書類 三 郵便保険会社に関する次に掲げる書類 イ 日本郵政株式会社が保有する郵便保険会社の議決権がその総株主の議決権に占める割合を記載した書類 ロ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類 ハ 当該認可後における収支の見込みを記載した書類 四 その他金融庁長官及び総務大臣が法第百三十八条第一項の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類

この条文を準用・引用する条文 0

なし