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郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令平成十八年内閣府・総務省令第三号

第4条(郵便貯金銀行の子会社対象金融機関等を子会社とすることについての認可の申請)

郵便貯金銀行は、法第百十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第二項ただし書又は第四項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 郵便貯金銀行に関する次に掲げる書類 イ 日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行の議決権がその総株主の議決権に占める割合を記載した書類 ロ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類 ハ 当該認可後における収支の見込みを記載した書類 ニ 株式交換により子会社対象金融機関等(法第百十一条第九項に規定する子会社対象金融機関等をいう。以下この条において同じ。)を子会社(銀行法第二条第八項に規定する子会社をいう。以下この条から第十三条までにおいて同じ。)とする場合には、次に掲げる書類 (1) 株式交換契約の内容を記載した書類 (2) 株式交換費用を記載した書類 ホ 株式交付により子会社対象金融機関等を子会社とする場合には、次に掲げる書類 (1) 株式交付計画の内容を記載した書類 (2) 株式交付費用を記載した書類 三 郵便貯金銀行及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この条から第十一条までにおいて同じ。)に関する次に掲げる書類 イ 郵便貯金銀行及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類 ロ 当該認可後における郵便貯金銀行及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(銀行法第十四条の二第二号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。第七条から第九条までにおいて同じ。)の見込みを記載した書類 四 当該認可に係る子会社対象金融機関等に関する次に掲げる書類 イ 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類 ロ 業務の内容(当該認可に係る子会社対象金融機関等が銀行法第十六条の二第一項第十五号に掲げる会社(第十三条第一項第九号及び第十一号において「銀行業高度化等会社」という。)である場合には、業務の内容及び当該業務を遂行する体制)を記載した書類 ハ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類 ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下同じ。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類 五 当該認可に係る子会社対象金融機関等を子会社とすることにより、郵便貯金銀行又はその子会社が国内の会社(銀行法第十六条の四第一項に規定する国内の会社をいう。第七条から第十三条までにおいて同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。第七条から第十三条までにおいて同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類 六 その他金融庁長官及び総務大臣が法第百十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第二項ただし書又は第四項の認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類 2 銀行法第二条第十一項の規定は、前項第五号に規定する議決権について準用する。