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郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令平成十八年内閣府・総務省令第三号

第8条(郵便貯金銀行の会社分割の認可の申請)

郵便貯金銀行は、法第百十三条第三項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 吸収分割契約又は新設分割計画の内容を記載した書類 三 会社分割費用を記載した書類 四 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書並びに最近の日計表 五 会社分割を行った後における郵便貯金銀行の定款並びに取締役及び監査役(郵便貯金銀行が監査等委員会設置会社である場合には取締役、指名委員会等設置会社である場合には取締役及び執行役)の履歴書 六 郵便貯金銀行の会社分割後における収支及び単体自己資本比率の見込みを記載した書類 七 当該会社分割を行った後における郵便貯金銀行が会計参与設置会社である場合には、郵便貯金銀行の会計参与の履歴書 七の二 会社分割を行った後における郵便貯金銀行の会計監査人の履歴書 八 会社分割の当事者(郵便貯金銀行を除く。)の従前の定款及び第四号に掲げる書類 九 当該会社分割により郵便貯金銀行が特定子会社対象会社を子会社とする場合には、当該特定子会社対象会社に関する第四条第一項第四号イからニまでに掲げる書類 十 当該会社分割を行った後における郵便貯金銀行が子会社等を有する場合には、郵便貯金銀行及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書類 十一 当該会社分割により郵便貯金銀行の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類 十二 当該会社分割により郵便貯金銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合(第九号に規定する場合を除く。)には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類 十三 その他金融庁長官及び総務大臣が法第百十三条第三項の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類 2 銀行法第二条第十一項の規定は、前項第十二号に規定する議決権について準用する。