郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令平成十八年内閣府・総務省令第三号
第11条(郵便貯金銀行の業務報告書等)
法第百十六条第一項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間貸借対照表(関連する注記を含む。第二十六条第一項において同じ。)、中間損益計算書(関連する注記を含む。同項において同じ。)、中間株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。同項において同じ。)、中間キャッシュ・フロー計算書及び郵便貯金銀行を所属銀行(銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行をいう。以下同じ。)とする銀行代理業者(同条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。以下同じ。)の営業所又は事務所(郵便貯金銀行に係る業務を取り扱うものに限る。次項において同じ。)の設置状況に関する書類に分けて、銀行法施行規則別紙様式第一号(郵便貯金銀行が特定取引勘定(銀行法施行規則第十三条の六の三第一項に規定する特定取引勘定をいう。次項において同じ。)を設置している場合にあっては、銀行法施行規則別紙様式第一号の二)の例により作成し、当該期間経過後三月以内に金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
2 法第百十六条第一項の規定による業務報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者の営業所又は事務所の設置状況に関する書類に分けて、銀行法施行規則別紙様式第三号(郵便貯金銀行が特定取引勘定を設置している場合にあっては、銀行法施行規則別紙様式第三号の二)の例により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
3 法第百十六条第二項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の郵便貯金銀行及びその子会社等の業務及び財産の状況について、中間事業概況書及び中間連結財務諸表に分けて、銀行法施行規則別紙様式第五号の例により作成し、当該期間経過後三月以内に金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
4 法第百十六条第二項の規定による業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、銀行法施行規則別紙様式第五号の二の例により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
5 郵便貯金銀行は、やむを得ない理由により前各項に規定する期間内に中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官及び総務大臣の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
6 郵便貯金銀行は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
7 金融庁長官及び総務大臣は前項の規定による承認の申請があったときは、郵便貯金銀行が第五項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
8 金融庁長官及び総務大臣は、第五項の規定による承認をしたときは、速やかに、その旨を法第十八条に規定する郵政民営化委員会に通知しなければならない。