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郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令平成十八年内閣府・総務省令第三号

第26条(郵便保険会社の業務報告書等)

法第百四十四条第一項に規定する中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業報告書、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、中間株主資本等変動計算書、保険金等の支払能力の充実の状況に関する書類及び郵便保険会社を所属保険会社等(保険業法第二条第二十四項に規定する所属保険会社等をいう。以下同じ。)とする社内生命保険募集人(法第百四十条第一項に規定する社内生命保険募集人をいう。以下同じ。)以外の生命保険募集人(保険業法第二条第十九項に規定する生命保険募集人をいう。以下同じ。)の事務所(郵便保険会社に係る業務を取り扱うものに限る。次項において同じ。)の設置状況に関する書類に分けて、保険業法施行規則別紙様式第六号(郵便保険会社が特定取引勘定(保険業法施行規則第五十三条の六の二第一項に規定する特定取引勘定をいう。次項において同じ。)を設置している場合にあっては、保険業法施行規則別紙様式第六号の二)の例により作成し、当該期間経過後三月以内に金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。 2 法第百四十四条第一項に規定する業務報告書は、事業報告書、附属明細書、株主総会に関する事項等に関する書類、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主資本等変動計算書、有価証券等に関する書類、保険金等の支払能力の充実の状況に関する書類及び郵便保険会社を所属保険会社等とする社内生命保険募集人以外の生命保険募集人の事務所の設置状況に関する書類に分けて、保険業法施行規則別紙様式第七号(郵便保険会社が特定取引勘定を設置している場合にあっては、保険業法施行規則別紙様式第七号の二)の例により作成し、事業年度経過後四月以内に金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。 3 法第百四十四条第二項に規定する中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の郵便保険会社及びその子会社等の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書類に分けて、保険業法施行規則別紙様式第六号の三の例により作成し、当該期間経過後三月以内に金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。 4 法第百四十四条第二項に規定する業務報告書は、事業概況書、連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書類に分けて、保険業法施行規則別紙様式第七号の三の例により作成し、事業年度経過後四月以内に金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。 5 第十一条第五項から第八項までの規定は、郵便保険会社について準用する。 この場合において、同条第五項中「前各項」とあるのは、「第二十六条第一項から第四項まで」と読み替えるものとする。