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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第67条(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)

保険会社は、法第百十五条第一項ただし書又は同条第二項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に計算書類(法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成及び保存)又は法第五十四条の三第二項に規定する計算書類をいう。第八十二条及び第八十五条において同じ。)又はこれに準ずる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした保険会社の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。