HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
保険業法平成七年法律第百五号

第13条(株主総会参考書類及び議決権行使書面等)

株式会社に対する会社法第三百一条第一項(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第四百三十二条第一項(会計帳簿の作成及び保存)、第四百三十五条第一項及び第二項(計算書類等の作成及び保存)、第四百三十六条第一項及び第二項(計算書類等の監査等)、第四百三十九条(会計監査人設置会社の特則)並びに第四百四十条第一項(計算書類の公告)の規定の適用については、これらの規定中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」とする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 25

引用 保険業法 第67条 (相互会社の登記についての会社法及び商業登記法の準用) 引用 保険業法 第216条 (商業登記法の準用) 引用 保険業法 第271の6条 (訂正報告書の提出命令) 引用 保険業法施行規則 第15の3条 (株主総会参考書類) 引用 保険業法施行規則 第16条 (議決権行使書面) 引用 保険業法施行規則 第17条 (会計帳簿の作成) 引用 保険業法施行規則 第17の4条 (成立の日の貸借対照表) 引用 保険業法施行規則 第17の5条 (各事業年度に係る計算書類等) 引用 保険業法施行規則 第17の6条 (計算書類等の監査) 引用 保険業法施行規則 第17の8条 (計算書類等の承認の特則に関する要件) 引用 保険業法施行規則 第17の9条 (計算書類の公告) 引用 保険業法施行規則 第17の15条 (計算書類に関する事項) 引用 保険業法施行規則 第36の2条 (組織変更をする株式会社の事前開示事項) 引用 保険業法施行規則 第36の4条 (計算書類に関する事項) 引用 保険業法施行規則 第45の15条 (計算書類に関する事項) 引用 保険業法施行規則 第45の19条 (計算書類に関する事項) 引用 保険業法施行規則 第45の23条 (計算書類に関する事項) 引用 保険業法施行規則 第67条 (価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等) 引用 保険業法施行規則 第101の2の2条 (消滅株式会社の計算書類に関する公告事項) 引用 保険業法施行規則 第101の2の8条 (吸収合併存続株式会社の計算書類に関する公告事項) 引用 保険業法施行規則 第101の2の14条 (消滅相互会社の公告事項) 引用 保険業法施行規則 第101の2の17条 (吸収合併存続相互会社の公告事項) 引用 保険業法施行規則 第101の2の24条 (計算書類に関する公告事項) 引用 保険業法施行規則 第105の2の4条 (計算書類に関する公告事項) 引用 保険業法施行規則 第211の45条 (価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)