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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第15の3条(株主総会参考書類)

法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百一条第一項(株主総会参考書類の交付等)の規定又は同法第三百二条第一項の規定により交付すべき株主総会参考書類(法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百一条第一項に規定する株主総会参考書類をいう。以下この条において同じ。)は、別紙様式第四号により作成しなければならない。 2 会社法第二百九十八条第一項第三号及び第四号(株主総会の招集の決定)に掲げる事項を定めた保険業を営む株式会社が行った株主総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百一条第一項の規定及び同法第三百二条第一項の規定による株主総会参考書類の交付とする。 3 取締役は、株主総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(会社法第二百九十九条第二項又は第三項(株主総会の招集の通知)の規定による通知をいう。以下この条及び次条において同じ。)を発出した日から株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。 4 同一の株主総会に関して株主に対して提供する株主総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、株主に対して提供する株主総会参考書類に記載することを要しない。 この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。 5 同一の株主総会に関して株主に対して提供する招集通知又は会社法第四百三十七条(計算書類等の株主への提供)の規定により株主に対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、株主総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、株主に対して提供する招集通知又は同条の規定により株主に対して提供する事業報告の内容とすることを要しない。 6 株主総会参考書類に関し、この府令に定めのない事項については、会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)に定めるところによる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし