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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第101の2の14条(消滅相互会社の公告事項)

法第百六十五条の十七第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の基金の総額又は資本金の額 二 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 吸収合併存続会社又は新設合併設立会社が相互会社であるとき 消滅相互会社(消滅相互会社が新設合併消滅相互会社である場合にあっては、他の新設合併消滅相互会社を含む。以下この号及び第五号において同じ。)の社員又は新設合併消滅株式会社の株主及び新株予約権者に対する金銭の割当てに関する事項 ロ 吸収合併存続会社又は新設合併設立会社が株式会社であるとき 次に掲げる事項 (1) 消滅相互会社の社員に対する株式又は金銭の割当てに関する事項 (2) 消滅相互会社の社員に対する株式の割当てにより生ずる一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却の方法その他売却に関し第九十九条の四に規定する事項 (3) 新設合併消滅株式会社の株主に対する株式又は金銭の割当てに関する事項 (4) 新設合併消滅株式会社の新株予約権者に対する新株予約権又は金銭の割当てに関する事項 三 消滅相互会社の保険契約者の合併後における権利に関する事項 四 第二号ロ(2)の株式を買い受けるときは、買受けの方法その他買受けに関し第九十九条の五各号に掲げる事項 五 公告対象会社(消滅相互会社、新設合併消滅株式会社及び吸収合併存続会社をいう。以下この号において同じ。)の計算書類に関する事項として、法第百六十五条の十七第二項の規定による公告の日における次のイからトまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからトまでに定めるもの イ 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社が法第五十四条の七第一項若しくは第二項の規定又は法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十条第一項(計算書類の公告)の規定若しくは同条第二項の規定による公告をしている場合 次に掲げるもの (1) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁 (2) 電子公告により公告をしているときは、法第六十四条第二項第十八号イ又は会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項 ロ 最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第五十四条の七第三項又は会社法第四百四十条第三項に規定する措置をとっている場合 法第六十四条第二項第十六号又は会社法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項 ハ 公告対象会社が法第五十四条の七第四項に規定する相互会社又は会社法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該相互会社又は株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨 ニ 公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十八条(計算書類の公告等に関する規定の適用除外)の規定により会社法第四百四十条の規定が適用されないものである場合 その旨 ホ 公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨 ヘ 公告対象会社が清算株式会社又は清算相互会社である場合 その旨 ト イからヘまでに掲げる場合以外の場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める事項 (1) 公告対象会社が相互会社であるとき 最終事業年度に係る別紙様式第三号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第三号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第三号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容 (2) 公告対象会社が株式会社であるとき 最終事業年度に係る別紙様式第二号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第二号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第二号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容

この条文を準用・引用する条文 0

なし