HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
保険業法平成七年法律第百五号

第54の7条(計算書類の公告)

相互会社は、内閣府令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(第五十三条の十四第五項に規定する相互会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、その公告方法が時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法である相互会社は、同項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。 3 前項の相互会社は、内閣府令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、第一項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時社員総会の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。 この場合においては、前二項の規定は、適用しない。 4 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない相互会社については、前三項の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 18

引用 保険業法 第53の35条 (役員等の第三者に対する損害賠償責任) 引用 保険業法 第64条 (設立の登記) 引用 保険業法 第67条 (相互会社の登記についての会社法及び商業登記法の準用) 引用 保険業法 第67の2条 (電子公告についての会社法の準用) 引用 保険業法施行規則 第29の5条 (計算書類の公告) 引用 保険業法施行規則 第29の6条 (計算書類の要旨の公告) 引用 保険業法施行規則 第29の7条 (貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法) 引用 保険業法施行規則 第29の8条 (不適正意見がある場合等における公告事項) 引用 保険業法施行規則 第30の10条 (計算書類に関する事項) 引用 保険業法施行規則 第35の2条 (登記に関する事項) 引用 保険業法施行規則 第42の3条 (相互会社から株式会社への組織変更に係る公告事項) 引用 保険業法施行規則 第45の15条 (計算書類に関する事項) 引用 保険業法施行規則 第45の19条 (計算書類に関する事項) 引用 保険業法施行規則 第45の25条 (申込みをしようとする者に対して通知すべき事項) 引用 保険業法施行規則 第101の2の3条 (消滅株式会社の公告事項) 引用 保険業法施行規則 第101の2の9条 (吸収合併存続株式会社の公告事項) 引用 保険業法施行規則 第101の2の14条 (消滅相互会社の公告事項) 引用 保険業法施行規則 第101の2の17条 (吸収合併存続相互会社の公告事項)