会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律平成十七年法律第八十七号 第28条(計算書類の公告等に関する規定の適用除外) 特例有限会社については、会社法第四百四十条及び第四百四十二条第二項の規定は、適用しない。